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実践!相続税対策

孫への生前贈与【実践!相続税対策】第608号

孫への生前贈与【実践!相続税対策】第608号

2023.08.23

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続開始前3年内に贈与した場合は、その贈与した財産は、相続財産に加算されるという、生前贈与加算の規定があるのは、多くの方はご存知かと思います。

この相続財産に加算されるのは、相続または遺贈により財産を取得した者です。

したがって、基本的には相続人が贈与を受けた場合、ということになります。

この3年間の期間が、今年の税法改正により、来年2024年1月の贈与からは7年に延長されることになりました。

そこで、相続人でない者への贈与であれば、3年でも7年でも相続財産に加算されないということで、孫への贈与が考えられます。

確かに孫への贈与であれば、相続財産に加算されないし、代を1つ飛ばして財産を承継できるので、相続税対策になると言えます。

ただし、孫であれば相続財産に加算されない、ということではありません。

相続または遺贈により財産を取得しないから、相続財産に加算されない、ということです。

したがって、遺贈=遺言により、孫が財産を取得したとすれば、生前贈与は相続財産に加算されることになります。

また、孫を養子にしたりすると、相続人になりますので、やはり相続財産に加算される可能性があります。

あるいは、親が祖父母よりも先に亡くなって、孫が代襲相続人になった場合も、相続財産に加算されることになります。

さらに、気が付きにくいところでは、孫が生命保険金の受取人になっている場合なども、相続により財産を取得したことになりますので、生前贈与加算されます。

孫だから生前贈与加算はない、ということには、注意しなければなりませんね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

最近は突然雨が降ることが多いので、注意しなければなりませんね。
昨日も昼頃はすごい雨でした。折り畳みの傘は常に持っていないと危険ですね。

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