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実践!相続税対策

相続開始年の贈与税の配偶者控除【実践!相続税対策】第604号

相続開始年の贈与税の配偶者控除【実践!相続税対策】第604号

2023.07.26

おはようございます。
税務部の田島菜生子です。

居住用不動産(自宅)を購入する際、夫婦間の持分や贈与について、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を考える方もいらっしゃるかと思います。

贈与税の配偶者控除は、次のような場合に贈与財産から2,000万円まで控除ができる制度です。

・婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与であること
・居住用不動産や、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること

などです。

ところが、もしこの制度を適用する予定で贈与をし、同じ年に贈与者が亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。

通常、相続直前に贈与した財産は、相続財産に加算(生前贈与加算)されます。

ただ、贈与が相続があった年であっても、当該居住用不動産の贈与をした金額のうち、2,000万円までについては、要件さえ満たしていれば、相続財産に加算する必要はありません。

贈与税の申告書を提出することにより、贈与税の配偶者控除が適用できます。

贈与税の配偶者控除以外にも、相続において配偶者が優遇される制度がいくつかあります。

・配偶者の相続税額の軽減
・配偶者居住権の設定
・小規模宅地等の特例

なお、今回のように居住用不動産を贈与した部分(土地)については、小規模宅地等の特例の80%減額の対象外となってしまいます。

相続においては、配偶者の税額軽減の影響が大きく、配偶者自身の納税がない場合が多いです。

そのため、あらかじめ贈与をするべきかどうかも含めて、よく検討しておく必要があるかと思います。

《担当:税務部 田島菜生子》

編集後記

7月に入ってドラマが始まり、その中でもハヤブサ消防団というドラマの展開が気になっています。原作があるようで、原作を先に読むかドラマの最終回まで待つか迷っていますが、もし今見かけたら購入しそうな勢いです。

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