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実践!相続税対策

相続した財産を法人に寄付した場合の課税関係【実践!相続税対策】第551号

相続した財産を法人に寄付した場合の課税関係【実践!相続税対策】第551号

2022.07.20

おはようございます。
税理士の青木智美です。

今回は遺言で、自身の土地、建物、株式などの財産を法人に寄付した場合の取り扱いを確認していきます。

まず、個人が法人に遺言で財産を寄付する場合(遺贈)には、相続税は課せられません。

これは、相続税では、納税義務者を個人としているため、法人に遺贈しても、相続税の納税義務者ではないため、課税されないということになります。

ただし、親族の所有している法人へ贈与することなどにより、相続税が不当に減少することとなった場合には、課税される恐れがあります。

さて、ということは、親族所有の法人以外に対する寄附であれば、税金を気にせず、生存中にお世話になった法人に無税で財産を寄付できるのでしょうか。

現金による場合は、特に税金を気にする必要はありません。

ただし、土地、建物、株式などの財産を法人に遺贈する場合には注意が必要です。

これは『あげた』はずの財産であるにもかかわらず、これらの財産には、寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されるからです。

全財産を法人に遺贈し、それが譲渡所得の対象となった場合、相続人はどのように税金を払えばいいのでしょうか。
この点、注意が必要となります。

なお、寄付を受けた側の法人では、寄付時の時価の額を受贈益として、法人税の対象となります。

ただし、公益法人等に寄付した場合で、国税庁長官の承認を受けた時は、この所得税を非課税とする制度があります。

また、承認を得るための書類は多いため、計画的な準備が必要となります。

また、公益法人でも、
・その理事などの多くが親族である場合
・寄付した財産が公益のために利用されなくなった場合

など、必ずしも非課税とならない場合もありますので、ご注意いただければと思います。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

6月は梅雨というより夏でしたね。
今の方がよっぽど梅雨といった天気です。
天気がころころと変わる季節は体調が崩れやすくなりますので、気をつけたいものです。

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