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実践!相続税対策

相続財産に外貨建て資産がある場合【実践!相続税対策】第544号

相続財産に外貨建て資産がある場合【実践!相続税対策】第544号

2022.06.01

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

被相続人が、外貨建ての資産を保有している場合には、外貨を日本円に換算して、相続財産を評価する必要があります。

外貨建て資産には、外貨現金、外貨預金、外国株式や外国債券、外貨建て生命保険などがあります。

これらの外貨資産は、すべて日本円に換算してから相続税を計算することになります。

日本円に換算するにしても、為替レートは日々動いていますので、いつの、どのレートを適用すべきか、気になりますね。

適用するレート日は、被相続人が死亡した日の為替レートです。

ただ、その日のうちでも、為替レートは変動するため、いくつか種類があります。

海外旅行で現地の通貨に両替するときや、帰国後、日本円に両替するときには、TTSとTTBを使います。

日本円から外貨に両替する場合は、TTSを使い、外貨から日本円に両替する場合は、TTBを使います。

相続でも同じで、この為替レートを使います。

TTSとは、対顧客電信売相場をいい、TTBとは、対顧客電信買相場をいいます。

SELLとBUYの違いですね。

相続財産の場合は、TTBを適用します。

対顧客電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って邦貨を支払う場合、(顧客側にとっては外貨を邦貨に交換する場合)の相場をいいます。

ただし、相続開始日に相場がない場合は、相続開始日前の相場のうち、相続開始日に最も近い日の相場によります。

以上の点、間違いのないようにしないといけないですね。

レートの差は小さくても、外貨の額が大きくなると、結構大きな金額になりますので。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

6月に入りましたね。
コロナ感染者も減少し、大分落ち着いてきたような気もします。
徐々に友人と会ったり、遠方の旅行なども計画していきたいと思っています。
その前に、実家に2年以上帰っていないので、まずは両親に会うことからですね。

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