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実践!相続税対策

こどもにお金を渡すときは全て贈与?【実践!相続税対策】第507号

こどもにお金を渡すときは全て贈与?【実践!相続税対策】第507号

2021.09.08

おはようございます。
税理士の青木智美です。

住宅取得資金等の贈与の非課税の規定が今年の年末、令和3年12月で終わりますね。ただ、まだ継続される余地も残っています。

コロナの影響で建築が遅れることがありますので、適用を考える方は注意が必要です。

さて、今回の本題になりますが、先ほどの住宅取得資金等の贈与もそうですが、親が子にお金を渡す場合は、贈与税の対象になる可能性があります。

しかし、どんな場合でも贈与になるわけではありません。

どのような場合には贈与税の対象とならないのでしょうか?確認していきましょう。

『夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの』

こちらは、常識的に考えても納得のいくところでしょう。これに税金を課されてしまっては、生活ができない人が続出してしまいます。

学費や教育費の支援については、必要な都度支払われており、それが学費等のためにあてられるものに限られます。

親というより祖父母が孫に贈与する場合に、悩むことがありそうです。

孫の小学生から大学生になるまでの学費等を見積り、一度にお金を渡した場合には、贈与税がかかります。

一方、学費を親の代わりにその都度、祖父母が振り込んでいる場合には、贈与税がかかりません。

生活費や教育費の名目で資金を受け取っても、それを貯金したり、投資に利用した場合には、贈与になるので注意が必要です。

なお、学費等を一括で贈与したい場合には、教育資金贈与の非課税特例がありますが、それを使うには一定の要件、手続きが必要です。

お孫さんに毎年110万円まで贈与をしている方でも、お孫さんが大学生になるのであれば、入学金や授業料を支払うことには税金がかからないため、相続税の節税対策に活用してもいいかもしれません。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

今回は、贈与税について取り上げました。
令和3年度の税制改正大綱が出て以降、諸外国にあわせ、贈与税の暦年課税(毎年110万円まで非課税)の見直しに向け、何やら動きがあるようです。

暦年課税をうまく利用されて節税されている印象が多いため、今後の動向に注目が必要です。

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