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実践!相続税対策

リースバックの税金【実践!相続税対策】第499号

リースバックの税金【実践!相続税対策】第499号

2021.07.14

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

最近、自宅をリースバックするサービスについて、何回か耳にすることがありました。

リースバックとは、自宅を売却して現金化した上で、そのまま賃貸により、住み続けられるサービスのことです。

もちろん、家賃を支払うことにはなります。

法人では、リースバックなどは以前からよくありましたが、個人の自宅のリースバックは、最近知られるようになってきたのでは、と思います。

自宅はあるけれど資金がない、ある程度まとまった資金が欲しい、などというときには便利な方法かも知れませんね。

また、一旦は不動産を売却することになりますが、買戻しをすることもできます。

買戻し価格は、当初の売買契約の中で決めておくことになります。

リースバックは、自宅に住み続けていることに変わりはありませんので、近所に知られることもなく、そのまま近所付き合いを継続していくことも可能ですね。

さて、自宅のリースバックを行った場合に、税金はどうなるのか、というのが今日のテーマです。

リースバックは、上記のとおり、不動産を売却することになりますから、譲渡所得の対象となってきます。

譲渡所得に対する税金は、売却価格から取得費と譲渡費用を引いた所得に対し、長期(5年超保有)であれば、約20%の税金となります。

自宅を売却した場合は、3,000万円特別控除というものがありますので、譲渡所得税がかからないことが多いです。

リースバックの場合も、この3,000万円特別控除が使えるかどうかが問題です。

結論としては、売却先が次の者でなければ、使うことができます。

・親子や夫婦など特別な関係でないこと

この特別な関係には、上記の他にも

生計を一にする親族、家屋を売った後、その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、自分の経営する法人、なども含まれます。

したがって、事業会社がやっているリースバックであれば、上記に該当することはありませんので、3,000万円特別控除を使うことができます。

資金調達や、老後の財産整理、相続対策などの1つとして頭の片隅に入れておいても良いのかと思います。

編集後記

今日で499号、来週の500号は私の担当ではないので、1週前ですが、何とか500号達成できそうです!
1年約50号ですから、約10年ということですね。

このメルマガは弊社の資産税チームで書いてきましたので、皆の努力の結集です。メルマガを発信することで、一番役に立っているのは書いている人ではないかと思っています。これからもまだまだ継続していきますので、読み続けていただければ、また、たまに質問メッセージなどいただければ、さらに嬉しいですね!

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

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