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準確定申告における配偶者控除【不動産・税金相談室】

準確定申告における配偶者控除【不動産・税金相談室】

2020.06.12

Q 先日亡くなった夫は、アパートを所有しており、不動産所得がありましたので、準確定申告の準備をしているところです。
私は収入がないため、毎年、配偶者控除を受けていましたが、準確定申告の場合でも、配偶者控除を受けることができるのでしょうか。

A 準確定申告であっても、配偶者控除(配偶者特別控除)の制度がありますので条件を満たす場合には、ご自身を配偶者控除の対象として、申告することができます。

ただし、被相続人(ご質問者の夫)は、アパートを所有し、不動産所得があるとのことですので、注意が必要です。

準確定申告における配偶者控除の計算では、その死亡時の現況によって見積もった、その年(1月1日から12月31日まで)の配偶者の所得によって、判定することとなるためです。

アパートを所有されていたご主人がお亡くなりになった場合、その不動産所得(遺産分割協議が未分割の場合には法定相続分)が、ご質問者の所得として見込まれます。

その不動産所得を含めて、配偶者控除の対象となる年間の所得金額の条件を満たすか否かを、判断をしなければなりません。

これは、配偶者控除だけでなく、扶養控除の場合も同様となります。

一方で、アパートの相続による不動産所得ではなく、例えば相続した不動産を売却したことによって、結果的に譲渡所得が発生したのであれば、配偶者控除の判定は異なります。

不動産所得のような、継続的な所得とは異なり、一般的に、譲渡は死亡時において、予期されていない所得ですから、配偶者の所得の見積もりに含まれないと考えられるためです。

「死亡時の現況」により見積もられる所得であるか否か、その性質を十分に確認して判断するようにしましょう。

なお、仮に準確定申告において配偶者控除を受けることができた場合であっても、その年分の年末調整あるいは確定申告において、お子様など他の親族の扶養控除の対象となるのであれば、扶養控除の適用を受けることができます。

同じ年分でも、準確定申告の配偶者控除と、年末調整、あるいは確定申告の扶養控除と、両方の対象となる可能性があるわけです。

この場合、配偶者控除や扶養控除の計算上、月割計算をすることはありませんので、併せて参考にしていただければと思います。

《担当:樋口》

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