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不動産 税金相談室

家賃等の給付金、助成金【不動産・税金相談室】

家賃等の給付金、助成金【不動産・税金相談室】

2020.06.05

Q 不動産賃貸業を行っていますが、新型コロナウイルスの支援策として、家賃支援給付金などもあるようですが、これは入居しているテナントの方に入るものでしょうか?
内容を教えていただければと思います。
また、家賃を減額した貸主を支援するものはないのでしょうか?

A 6月初めの現在、家賃支援給付金が検討されています。
5月末に閣議決定され、6月中旬には国会で成立する見込みです。

この給付金は、中堅企業、中小企業、個人事業主などを対象に、新型コロナウイルスの影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするために、家賃等の負担を軽減するためテナント事業者に給付するものです。

この給付金の対象になるのは、本年5月から12月において、次のいずれかに該当する場合です。 
1.いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少

給付額は、法人の場合は、次のとおりになります。
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225万円までの部分は、1/3給付
ただし、2は複数店舗等を借りている場合です。

計算すると、1の部分で最高50万円、2の部分で最高50万円となり、これの6か月分が給付されますので、最高600万円の給付ということになります。

個人事業主の場合は、上記の1/2の金額となり、最高300万円となります。

貸主を支援する助成金は、新宿区や、港区が行っています。

新宿区の場合は、次のようなものです。
○新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月対比5%以上減少しているテナントに、家賃の減額をしているビルオーナー等を助成
○法人は、本店が1年以上新宿区内にあることなど
○個人は、事業所が1年以上新宿区内にあり、1年以上新宿区に住民登録していること
○賃貸人と賃借人が同一(法人の場合は代表者や役員)でないこと

助成額は、次のようになります。
○減額した金額の1/2を助成(限度額 月5万円)
○上記を6か月間助成
○1人の賃貸人につき、5物件まで助成

港区の場合は、次のとおりです。
○減額した賃料の1/2を助成
○1物件当たりの助成限度額は、月額15万円
○最大3か月分を助成
※最大1物件45万円の助成となります。
物件数の制限はないようです。

その他の市区にも、独自の助成制度があるかも知れません。
ぜひ、市や区のホームページなどを検索していただければと思います。

《担当:北岡》

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