不動産 税金相談室
居住用家屋の敷地の一部を譲渡した場合【不動産・税金相談室】
2019.04.05
Q このたび、自宅の敷地の一部を売却する予定です。
居住用財産の3千万円特別控除を使うための留意事項があれば、教えてください。
なお、建物とその敷地は、そこに住んでいる私が所有しています。
A 居住用財産の3千万円特別控除を受けるための要件は、多岐にわたるため、特に、留意すべき点のみの回答とさせていただきます。
まず、居住用財産の3千万円特別控除が適用できるか否かは、譲渡する敷地の一部が「居住用財産」に該当するかどうか、によります。
その大きな枠組みとして、下記の3つのパターンがあり、原則的には、実際に住んでいる人が所有する家屋の譲渡が伴う必要があります。
・家屋の譲渡
・家屋と敷地の譲渡
・敷地のみの譲渡
敷地のみの譲渡の場合は、例外的な取扱いとなっており、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約が締結されている等の要件があります。
さて、今回、敷地の一部を譲渡するということですが、譲渡する敷地が居住用家屋の敷地と判定できれば、この特例の適用対象となります。
庭先が広い自宅を例にご説明していきます。
居住用家屋とその家屋が建っている敷地の一部の譲渡の場合、同時に行われていれば、この特例の適用対象となります。(残地が庭先となる場合)
逆に、譲渡する敷地の一部が、建物が建っていた部分ではなく、庭先である場合は、この特例は適用できません。
次に、家屋の一部を取り壊して譲渡する場合は、残った家屋で、普通に生活できるか否かで判定します。
一部家屋を取り壊しても、残った家屋で普通の生活ができるようであれば、譲渡したその敷地の一部分は、居住用財産とは見られません。
居住用の家屋を全て取り壊して、その敷地の一部を譲渡した場合、次の要件を満たせば、この特例の適用を受けることが可能です。
・家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結していること。
・転居後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。
・家屋の取壊し後、契約締結までの間、貸地等にしていないこと。
この居住用財産の3千万円特別控除を受けるための要件確認は、必ず、売却する前に、専門家にご相談ください。
《担当:利根川》
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