不動産 税金相談室
軽減税率の所有期間【不動産・税金相談室】
2019.04.12
Q 15年前に自宅を購入しましたが、途中、転勤等の事情により6年間ほど他人に賃貸し、その後、4年前より再び自宅で生活をしている状況です。
このたび、自宅の売却を検討しておりますが、居住期間が10年に満たない場合でも「軽減税率の特例」を受けることはできるでしょうか。
A 軽減税率の特例については、所有期間が10年超であることを要件としておりますが、居住期間については10年の制約がありません。
今回のご質問では、居住期間は10年未満(15年-6年=9年)であるものの、所有期間は10年を超えていることから、軽減税率の特例を受けられる可能性があります。
ただし、所有期間の要件以外にも、次の各要件にあてはまる必要がありますのでご注意ください。
●日本国内の家屋であり、その家屋とともにその敷地を売却すること
(家屋を取り壊した場合を除き、土地のみの売却は対象外)
●売却した年の前年および前々年に、この特例を受けていないこと
●買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと
(3,000万円特別控除については併用可)
●親子や夫婦など特別の関係がある者への売却でないこと
また、所有期間の10年の判定にあたっては、売却した年の1月1日時点において10年超であるか否かによって判断することとされています。
たとえば、2009年5月に購入した自宅を、2019年7月に売却した場合、実質的な所有期間は10年を超えていますが、売却した年の1月1日(2019年1月1日)時点では、10年未満となってしまいます。よって、この場合は対象外となります。
なお、今回のご質問では、転勤等の事情から所有期間の途中で賃貸されていたようですが、状況によって、転勤等の事情に伴ってそのまま売却されるケースや、売却まで一時的に自宅を賃貸するケースもあるでしょう。
この場合、居住しなくなってから3年を経過する年の年末までに売却するものについては、軽減税率の特例や 3,000万円特別控除の適用を受けることができますので、参考にしていただければと思います。
《担当:樋口》
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