不動産 税金相談室
所有不動産記録証明制度とは【不動産・税金相談室】

2026.02.17
Q 昨年、父が亡くなり、現在、相続税の申告や相続登記の準備をしています。 父は山などを含めた不動産を、様々な場所に所有していたようす。すべての不動産を把握することができません。
先日、全国の不動産を検索する制度ができたことを聞きましたが、 どのような制度なのでしょうか?また、相続に活用することはできるでしょうか?
A ご質問の制度は、2026年2月2日から始まった 所有不動産記録証明制度かと思われます。
この制度は、不動産の名義人が全国に所有している不動産を検索 して、「所有不動産記録証明書」というリストにして証明する制度です。
2024年4月1日からの相続登記の義務化に伴って、相続人が 被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の円滑化をはかる目的で創設されたものです。
また、相続人が請求できることから相続税の申告に活かすこともできます。
ただし、配偶者がいる場合には小規模宅地特例の適用を受けることができません。
今までも被相続人の不動産を調査するには「名寄帳」を取得 する方法がありましたが、これは自治体ごとに取得する必要 があり、全国一括で取得することはできませんした。
また、固定資産税の納税通知書には、各不動産の課税明細が載っているため、これにより不動産の所在を確認することも可能です。
ただし、固定資産税がかからない不動産は、ここには載っておらず、すべての不動産を把握することができません。また、共有の不動産などは、一方の共有者の納税通知書に載っていることがあり、確認できないこともあります。
所有不動産記録証明制度では、名前と住所により、全国一括で検索することができます。 名前や住所が変更になっていることもありますが、 複数の名前や住所で検索することもできます。
また、固定資産税のかからない不動産や、共有の不動産もすべて記載されますので、網羅的に把握することができるのではないでしょうか。
請求場所は、すべての法務局、登記所で行うことができます。
また、オンラインで請求することも可能です。 請求できる人は、」登記名義人本人、相続人や法定代理人も 請求することができます。
是非、活用されてみると良いかと思います。
≪担当:税理士 北岡 修一≫
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