不動産 税金相談室
空き家特例に必要な書類(買主側で取り壊した場合)

2026.01.27
Q 昨年、相続した空き家を売却しました。
ここは母が亡くなる 直前までひとりで暮らしていました。
買主側で建物を取り壊す契約となっておりますが、この場合も空き家特例の適用を受けることができると確認しております。
これから確定申告の準備をするにあたり、必要な書類を教えてください。
A 空き家特例の適用を受けるためには、確定申告書に次の書類を 添えて提出する必要があります。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
・登記事項証明書
・売買契約書(売却代金が1億円以下であること)
・売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
・登記事項証明書その他の書類で、譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした旨を証する書類
以下、補足事項です。
●「登記事項証明書」により、空き家特例の下記要件を満たして いるかを確認することができます。
・相続または遺贈により取得したこと
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
●「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長が次の事項を確認した旨を記載した書類をいいます。
・相続開始の直前において、被相続人がひとりで住んでいたこと
・相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
・相続または遺贈により取得した相続人の数 ・譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと
●なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるために、市区町村に提出する書類には、次のようなものがあります。
・被相続人の住民票の除票
・相続人の住民票
・売買契約書のコピーまたは登記事項証明書
・家屋の閉鎖登記事項証明書
買主側からもらう書類も多いかと思いますので、その点買主とよく打合せをしておくことが肝要です。
≪担当:税理士 宮田 雅世≫
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