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住宅ローン控除の改正【不動産・税金相談室】

住宅ローン控除の改正【不動産・税金相談室】

2026.01.06

Q 先日公表された令和8年度税制改正大綱で、住宅ローン控除が改正されるとのことですが、どのように変わるのでしょうか?

A まず、令和7年12月31日までだった適用期限を、令和12年12月31日まで5年間延長することになります。

その上で、中古住宅のうち、省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅の借入限度額を、3,000万円から3,500万円に引き上げます。

また、子育て世帯の借入限度額上乗せ措置の対象を、省エネ基準適合住宅以上の中古住宅にも拡充します(1,000万円上乗せ)。

さらに、省エネ基準適合住宅以上の中古住宅のローン控除の期間を、10年から13年に拡充します。

新築価格が高くなり購入が困難になってきていることもあり、中古住宅の取得を後押しする改正です。

新築住宅に関しては、令和12年以降、省エネ基準適合住宅の新築が認められなくなる予定のため、その借入限度額を3,000万円から 2,000万円に下がります。

子育て世帯に関しては、4,000万円から3,000万円に下がります。
省エネ基準適合住宅の新築に関しては、さらに令和10年以降は一部の例外を除いて、住宅ローン控除の対象外となります。

新築住宅に関しては、厳し目の改正になっています。
新築住宅に関しては、令和10年以降、省エネ性能の高い認定住宅やZEH水準省エネ住宅でなければ、住宅ローン控除の対象にならないということになります。

合計所得金額が1,000万円以下の場合に認められている、対象住宅の床面積要件40㎡以上(原則は50㎡以上)については、住宅区分にかかわらず、かつ中古住宅にも拡充することとしています。

また、令和10年以降は、災害レッドゾーンにおける新築(従前家屋の建替えを除く)は、適用対象外とされています。

住宅ローン控除改正の概要は以上のとおりです。

≪担当:税理士 北岡 修一≫

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