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母屋と離れがある場合の空き家特例の適用【不動産・税金相談室】

母屋と離れがある場合の空き家特例の適用【不動産・税金相談室】

2025.12.23

Q 母が昨年亡くなりました。母がひとりで住んでいた実家の売却をしようと思います。建物は取り壊す予定です。

実家の土地の面積は500m2で、その土地の上に母屋と離れがあり、それぞれの床面積は、母屋が300m2、離れが100m2でした。

離れについても、空き家特例(空き家を売却した場合の3,000万円控除)の適用を受けられますか。

A ご質問のケースでは、実家の敷地のうち母屋部分についてのみが、空き家特例の適用を受けることができます。

空き家特例の対象となる「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前において、被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等をいいます。

そして、相続の開始の直前においてこの土地が、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、母屋の敷地のみが空き家特例の対象となります。

具体的には、その土地の面積に、その2以上の建築物の床面積の合計のうちに、母屋の床面積の占める割合を乗じて、対象となる母屋の敷地面積を計算します。

ご質問の場合、空き家特例の対象となる被相続人居住用家屋の敷地等は、以下のとおりとなります。

土地500m2 × 母屋300m2 /(母屋300m2+離れ100m2)= 375m2

したがって、全体(500m2)の譲渡所得のうち、375m2(75%)部分が、空き家特例の適用を受けることができます。

≪担当:税理士 青木 智美≫

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