不動産 税金相談室
マイホームの買換え特例【不動産・税金相談室】
2025.09.23
Q 10年以上前に、マイホームを売却しました。売却益がかなりあり「マイホームの買換え特例」を適用して申告をしました。
その際、申告手続きを依頼した税理士から、将来売却する際に必要であるからと、申告書類一式保管しております。
10年が経ち、またマイホームの買換えを検討しており、以前と同様に「マイホームの買換え特例」を適用することはできますか。
A 10年以上前にマイホーム特例を適用して譲渡益の課税の繰り延べをされたのですね。
令和7年12月31日まで(この特例の適用期限。延長される可能性あり)に売却して、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。
買換え特例にはいくつか要件があり、譲渡資産、買換資産それぞれで要件を満たしていることが必要です。
まず、譲渡資産に関する主な要件は次の通りです。
・居住期間が10年以上であること
・所有期間が売った年の1月1日において10年を超えていること
・住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売却価格が1億円以下であること
・売却年とその前後1年間に、マイホーム売却による、3,000万円特別控除や軽減税率、譲渡損失についての損益通算および繰越控除などの特例適用を受けていないこと
次に、買換資産に関する主な要件は次の通りです。
・売却する年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に取得すること
・取得した翌年12月31日まで(売却の前年に取得した場合は、売却した翌年12月31日まで)に居住すること
・建物の床面積が50m2以上であり、買換える土地の面積が500m2以下のもの
・新築住宅で、令和6年1月1日以後入居である場合、一定の省エネ基準を満たすものであること(一部の例外除く)
・中古住宅の場合は、築25年以内または一定の耐震基準を満たすものであること
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
買換え特例の要件を満たすかどうか、手続きなど不安な場合は、税理士にご相談ください。
《担当:税理士 宮田 雅世》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html