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法人の買換えの特例【不動産・税金相談室】

法人の買換えの特例【不動産・税金相談室】

2023.12.05

Q 同族会社で不動産賃貸業を行っている者です。
このたび、1棟マンションの買換えを検討しています。
どのような物件であれば買換えの特例を適用できますか。
所有期間は15年です。

A 買換えの特例のうち『長期保有の土地建物等の買換え』の要件をお伝えいたします。

買換えの特例を利用される方のほとんどは『長期保有の土地建物等の買換え』を利用するからですが、理由としては適用要件が比較的簡単なためです。

それでは、要件を確認していきましょう。

まず譲渡資産は、国内にある土地等、建物又は構築物で、所有期間が10年超のものである必要があります。

ご相談者様の場合、マンション(土地建物)で所有期間が15年(10年超)のため譲渡資産の要件はクリアとなります。

次に買換資産ですが、国内にある土地等、建物又は構築物であればよいことになっています。

土地については、基本的に福利厚生施設や駐車場は買換えの特例適用対象の買換資産にはなりません。

また、土地の面積は 300m2以上である必要があります。
ただし、買換資産の面積が譲渡資産の面積の5倍までが、特例適用の限度となります。

ご相談者様の場合、賃貸マンションの買換えであれば福利厚生施設や駐車場には該当しないと考えられますから、この点は要件がクリアできそうです。

一方、土地の面積300m2には注意が必要です。

築年数の比較的新しい物件に買換える場合、次に取得されるマンションはある程度建物価格が高くなることが想定されます。

そうなると土地に充てられる金額が少なくなり、土地を300m2確保することが難しい恐れがあります。

以上の点に注意して、買換資産を探していただければと存じます。
 

《担当:税理士 青木 智美》

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