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不動産 税金相談室

個人の不動産を法人に売却する場合【不動産・税金相談室】

個人の不動産を法人に売却する場合【不動産・税金相談室】

2023.11.21

Q 父が所有する賃貸不動産を、私が経営する会社に売却することを考えています。
この不動産の時価は約1億円と見込まれますが、相続税評価額は 4,000万円程度(貸家建付地や貸家評価)にしかならないため、売却価格は 4,000万円にしたいと思っています。この場合、税務上問題はないでしょうか?

A 個人が法人に著しく低い価額で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得が計算されることになります。(みなし譲渡課税)

この場合の著しく低い価額とは、時価の1/2未満である場合です。

ご質問の場合は、売却価格 4,000万円が時価1億円の1/2未満となっているため、1億円で売却したものとして譲渡所得税を計算することになります。

お父様には、売却価格に対して大きな税負担となってしまいます。

相続税評価額は、あくまで相続税や贈与税を計算するための評価額であり、売買の場合の価格は、時価がベースとなりますので、ご注意ください。

さらに、譲渡を受けた法人の方では、1億円の不動産を 4,000万円で買えたことになり、差額の 6,000万円は贈与を受けた(受贈益)ものとして、受贈益に法人税が課されることになります。

また、著しく低い価額で贈与を受けた法人の株価は上昇することになります。

そのため、この会社の株主は株価の増加額に相当する金額を譲渡をした者(お父様)から贈与を受けたものとして、贈与税が課されることになります。

このように個人が法人に著しく低い価額で譲渡をすると、譲渡をした者、譲渡を受けた法人およびその株主と、トリプルで税金が課されることになります。

譲渡価格に関しては、充分に注意をする必要があるでしょう。

《担当:税理士 北岡 修一》

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