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不動産 税金相談室

不動産購入時にかかる税金 【不動産・税金相談室】

不動産購入時にかかる税金 【不動産・税金相談室】

2023.06.13

Q マンションの購入を検討しており、周りで購入された方からお話を聞くと「予算内で収めたと思ったら、急に税金の支払いが来てびっくりした」と聞いたので、購入後にどんな税金が来るのか教えてほしい。

A 不動産を購入するときには、登録免許税と不動産取得税がかかります。
それではこの2つを詳しくお話いたします。

○登録免許税
登録免許税は、登記するときにかかる税金です。
計算方法は、以下のとおりです。

●土地:課税標準価額の2.0%
●建物:課税標準価額の2.0%
※軽減措置:新築の場合0.15%、中古の場合0.3%

●抵当権(住宅ローンがある場合):課税標準価額の2.0%
※軽減措置:新築および中古の場合 0.1%

○不動産取得税
不動産取得税は、登記が終わったあとで、都道府県から課される税金です。
登記してから通知書が届きますが、6ヵ月くらいかかることもあります。
計算方法は、以下のとおりです。

●土地の固定資産税評価額×1/2×税率3.0%=不動産取得税(土地)
●建物の固定資産税評価額×税率3.0%=不動産取得税(建物)
※上記は、2024年(令和6年)3月31日まで

【軽減措置が受けられる建物の要件】
  
●床面積が50m2以上240m2以下
●取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
●新耐震基準に適合していることが証明されたもの

建物については、固定資産税評価額から一定額が控除されます。
1997年(平成9年)4月1日以降に建てられた住宅であれば、1,200万円が控除されます。

土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)45,000円
(2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3.0%

○不動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは、申告が必要であるということです。

都道府県の税務事務所に申告し、期限が取得後60日と定められております。
期限内に手続きをしなければ、軽減措置を受けることができません。
購入後、忙しくても自治体のホームページなどで期限を確認し、忘れずに手続きを行ってください。

                      

《担当:税務部 新井 史哉》

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