東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 賃貸併用住宅を共有で相続した場合の小規模宅地の特例【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

賃貸併用住宅を共有で相続した場合の小規模宅地の特例【不動産・税金相談室】

賃貸併用住宅を共有で相続した場合の小規模宅地の特例【不動産・税金相談室】

2023.05.05

Q 父が所有していた2階建て賃貸併用住宅とその敷地を相続するにあたって、相続人で話し合いをしています。
2階は両親の居住用であり、1階は他人に貸付けております。
長男である私は持ち家があり別居しています。

これを、母と子で2分の1づつ共有で相続した場合、小規模宅地の特例の適用は可能でしょうか。
今後も母が2階で暮らし、1階の貸付けも継続していく予定です。

A 共有で相続した場合でも、要件を満たすことで、小規模宅地の特例の適用は可能です。

賃貸併用住宅ですから、2階の居住用と1階の貸付用でそれぞれ敷地を床面積で按分して評価していきます。

2階の居住用に対する評価額は、路線価×敷地面積×床面積按分。

1階の貸付部分に対する評価額は、「自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算します。

「自用地とした場合の価額」とは、上記の居住用で評価した価額をいいます。

また、小規模宅地の特例も居住用と貸付事業用で要件が異なります。
これは取得者ごとに判定することになります。

2階の居住用については、配偶者のみ小規模宅地の特例による80%評価減が可能です。
配偶者の場合は、居住用の小規模宅地の特例を適用するにあたっては、特に要件はございません。

子は別居親族であるため、居住用の小規模宅地の特例は適用できません。

1階の貸付部分は、取得者2人がそれぞれ小規模宅地の特例による50%評価減が可能です。

貸付事業用宅地の場合、被相続人の貸付事業を取得した親族が、次の要件すべてに該当していることで、評価額が50%減額となります。
 
● 貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、継続して行っていること
● その宅地を申告期限まで所有していること

引き続き、貸付事業を継続予定とのことですので、適用可能になります。
ただし、小規模宅地の特例については、適用できる面積に限度があります。

居住用と貸付事業用を併用する場合には、どのように適用するかで税額にも影響が出ますので、詳細については、専門家である税理士にご相談ください。

                      

《担当:税理士 宮田 雅世》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧