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生前贈与に関する改正とその時期【不動産・税金相談室】

生前贈与に関する改正とその時期【不動産・税金相談室】

2023.01.06

あけましておめでとうございます。
2023年最初の【不動産 税金相談室】です。
本年も、どうぞよろしくお願いします。

Q 生前贈与について大きな改正があると聞きましたが、いつから、どのように変わるのでしょうか。

A 昨年12月に公表された2023年度税制改正大綱では、生前贈与に関して、いくつかの改正が盛り込まれました。

ご覧のみなさまは、生前贈与への関心が高い方も多いようですので、簡単に解説させていただきます。

まず、「相続時精算課税制度」の改正について見てみましょう。

そもそも、相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について、2,500万円までを非課税として取り扱う制度です。

ただし、その名称のとおり、相続時に精算(加算)して、相続税を申告する必要があるほか、一度この制度を選択すれば、通常の年間 110万円まで基礎控除のある贈与制度(暦年課税制度)に、戻ることはできません。

今回の改正では、相続時精算課税制度にも「110万円の基礎控除」が設けられることとなります。

相続時精算課税制度を選択した後であっても、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告や納税が不要となるため、相続時精算課税制度が利用しやすくなるでしょう。

さて、次に「相続開始前の贈与」の改正についても確認してみましょう。

現在の制度では、相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加えて相続税の計算をしなければならないこととなっています。
  
今回の改正では、この3年以内の期間が「7年以内」に延長され、相続税の対象に含まれる「生前贈与」が増えることとなっています。

ただし、延長される4年間の贈与については、100万円の控除ができるようにして、改正による負担を緩和する措置も設けられました。

このように、相続時精算課税制度、そして相続開始前の贈与のいずれも、これからの生前贈与対策に、影響を及ぼす内容となっています。

これらの改正は、2024年1月1日以後の贈与・相続について適用される見込みとなっています。

また、「結婚・子育て資金の一括贈与制度」、「教育資金の一括贈与制度」についても、一定の措置を講じた上で延長されることとなりましたので、あわせてご留意いただきたいと思います。

今回紹介した税制改正大綱は、まだ法律としては成立していませんので、現段階では改正見込みとなりますが、例年どおりであれば3月末頃に国会で法案成立となる予定です。
                      

《担当:税理士 樋口 智勇》

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