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太陽光発電設備の相続税評価【不動産・税金相談室】

太陽光発電設備の相続税評価【不動産・税金相談室】

2022.05.06

Q 父が亡くなったため相続税申告の準備をしておりますが、自宅の屋根に設置している太陽光発電設備については、建物とは別に評価する必要があるのでしょうか。

A 太陽光発電設備(太陽光パネル)は、その設置の状況に応じて適切に評価し、相続財産に加えなければなりません。

一般に、太陽光発電設備には、屋根一体型と、屋根置き型の2種類があり、それぞれ評価方法が異なることとなりますのでご注意ください。

屋根一体型の場合、家屋と太陽光発電設備が一体となっていますから、建物の固定資産税評価には、太陽光発電設備の評価が反映されています。

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0倍を乗じて計算しますので太陽光発電設備の評価も含んだ評価額になることとなります。
  
屋根一体型の建物が比較的近年のものであれば、登記上その建物の構造欄は「ソーラーパネルぶき」と書かれているケースもありますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
※一体型であっても、瓦ぶき等の表記となっているものも見受けられますのでご注意ください。

一方、屋根置き型の場合には、建物の評価とは別に太陽光発電設備を評価しなければなりません。

この場合、不動産ではなく一般動産として取り扱われますので、売買実例価額により評価することとなります。

自動車なども同様の評価方法ですが、中古車市場とは異なり、太陽光発電設備の市場はあまり一般的ではなく市場価格が明らかでないケースも多いです。

そのため、実務上は取得価額から減価償却費を差し引いた残額により評価することも少なくありません。

太陽光発電による売電収入を得て確定申告をされている場合には、申告時の経費として減価償却費を毎年計算されていると思いますので、その残額を評価額とするわけです。

ただし、相続税の評価では、減価償却の計算は「定率法」によることとされていますから、確定申告時に「定額法」で計算されている場合には、改めて定率法により計算する必要があります。

屋根の上にある太陽光発電設備は、ついつい見落としてしまうケースもあるようですので、くれぐれもご注意ください。                 

《担当:税理士 樋口 智勇 》

                  

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