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自用地、貸家建付地、貸宅地が混在する私道の評価【不動産・税金相談室】

自用地、貸家建付地、貸宅地が混在する私道の評価【不動産・税金相談室】

2022.04.15

Q 父の相続で、私道を評価する必要があることを知りました。
この私道は、父が所有する自宅、アパート、貸宅地へと通じています。
このような私道は、どのように評価するのでしょうか。

A 私道は、特定の者の通行の用に供されるものは、評価の必要があり、この私道を宅地として評価した額の 30%の評価額となります。

ご質問の場合、評価対象となる私道は、自用地、貸家建付地、貸宅地が混在していますので、まずは宅地として評価した額の30%の評価額を算出した後、それぞれの敷地面積で按分計算をしていきます。

たとえば、路線価 10万円に接する私道地積 100m2の場合の私道評価額は、次のとおりとなります。(価格補正率等は省略します)

10万円×100m2×0.3 = 300万円

自用地のみの場合は 300万円の私道評価額となりますが、自用地だけでなく貸家建付地、貸宅地も混在している場合には、次の合計額となります。

・自用地部分
私道評価額×自用地地積÷全体地積

・貸家建付地部分
私道評価額×貸家建付地地積÷全体地積×(1-借地権割合×借家権割合)

・貸宅地部分
私道評価額×貸宅地地積÷全体地積×(1-借地権割合)

借地権割合は、路線価図に表示されていますので、評価対象地の路線価と借地権割合を確認することができます。

借家権割合は、全国一律 30%とされています。

上記計算式のうち、正面路線に接している宅地については、按分計算の対象にはなりませんので、ご注意ください。

また、路線価とは別に、私道に特定路線価が設定されている場合も、《特定路線価×私道地積×0.3》の評価算出後に、上記と同じように計算していきます。

私道については、利用状況によって評価の必要がない場合もあります。
また、路線価ではなく、特定路線価を申請する必要がある場合もありますので、そのような私道の場合は、専門家に相談することをお勧めします。

《担当:税理士 宮田 雅世 》

                     

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