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不動産 税金相談室

建物の取得価格はいくら?(標準的な建築価額)【不動産・税金相談室】

建物の取得価格はいくら?(標準的な建築価額)【不動産・税金相談室】

2022.01.14

Q 令和3年10月に自宅を売却し、来年確定申告をする予定です。
この物件は、父から相続したもので、昭和60年に取得しております。(建物の建築年月は昭和55年11月)

父が取得したときの売買契約書はありますが、土地と建物の売買代金が分かれていません。

建物の取得価格はどのように計算すればよいでしょうか?

A 売買契約書に土地と建物の金額が分けて記載があるとわかりやすのですが、実際には分かれていないことがよくあります。

この際には、まず契約書に消費税の記載があるかどうかを確認します。記載があれば、消費税から逆算して建物価格を計算するができます。

ただ、ご相談者様の場合、昭和60年取得となりますと、そもそも消費税がまだない時期ですので、この方法も利用できません。

このような場合には、建物の標準的な建築価額を求めることにより、建物の取得価額を計算することができます。

この方法は、建築年と建物の構造により、建物の標準的な建築価額が決められた表がありますので、これを使います。

この表により、建物が建築された年と構造が一致する価格を調べ、これに建物の延べ床面積を乗じて、建物の取得価額を計算することができます。

この表は、国税庁が出している譲渡所得の手引きの参考ページに「建物の標準的な建築価額表」として記載されています。

なお、こちらはあくまでも個人が建物を売却することを前提に、取得した建物と土地を分けるときにのみに利用される建物の取得価額になりますので、他の場合に利用しないようご注意ください。

《担当:税理士 青木 智美 》

                                      

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