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不動産 税金相談室

空き家の特例における建築の日とは【不動産・税金相談室】

空き家の特例における建築の日とは【不動産・税金相談室】

2021.11.12

Q 相続した空き家を売却した場合 3,000万円の特別控除を受けることができるそうですが、この特例は1981年(昭和56年)5月31日以前に建築したものに限ると伺いました。
売却する空き家は、1980年(昭和55年)に建築したものの、2003年(平成15年)に増築をしております。
この場合、どのように判定することになるのでしょうか。

A 空き家を売却した場合における 3,000万円特別控除の対象となる居住用家屋は、次の要件を満たすものでなければなりません。

○1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと
○区分所有建物登記がされている建物でないこと
○相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないこと

ご質問の場合、通常であれば登記事項証明書(登記簿謄本)には「昭和55年新築」「平成15年増築」と、記載されているのではないかと思われます。

空き家の特例における「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」の要件は新築日により判断することとなりますので、増築日が昭和56年5月31日以降であったとしても、特例の対象に該当するものと考えられます。

ただし、増築ではなく「離れ」のように母屋と別棟である場合には、母屋と離れの面積按分によって、母屋に該当する部分のみが、空き家の特例の対象となるため注意が必要です。

また、親名義の建物に、子供が増築するケースなどは、区分所有建物登記の形態をとるケースが見られますが、この場合は上記の要件を満たさないことになりますので、全体が空き家の特例の対象外となります。

もともとのご自宅を増築したり、離れを建設したり、生活環境や家族の状況によって、居住スペースに変化があることは珍しいことではありません。

税務上の特例を検討する際には、それらの変化をしっかり整理して、特例の要件を満たすものかを判断することが大切です。

なお、空き家の特例では、上記の建物の要件のほかに、利用状況や売却の時期、売却価額など細かな要件が設定されていますので、十分にご確認をしていただければと思います。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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