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不動産 税金相談室

家なき子の小規模宅地特例【不動産・税金相談室】

家なき子の小規模宅地特例【不動産・税金相談室】

2021.10.08

Q 相続税申告時の「小規模宅地特例」には、亡くなった人と同居していなくても、「過去に自分が自宅を所有していないこと」などを条件に、適用を受けられる場合があると聞きました。
どのような場合が、これに該当するのでしょうか。

A 小規模宅地特例(居住用)には、先週ご紹介した同居のケースのほかに、同居していなくても特例が認められる場合があります。

ご質問のように、過去にご自身で自宅を所有したことがない「家なき子」の要件を満たすケースです。

この場合、亡くなった方が配偶者や他の相続人と同居されているのであれば同居していない相続人は小規模宅地特例の対象となりませんので、注意が必要です。

さて、家なき子の要件は次のとおりです。

(1)亡くなった方に配偶者および同居の相続人がいないこと

(2)相続開始前3年以内にご自身や配偶者の持ち家に住んでいないこと

(3)相続した土地を申告期限まで所有していること

(4)相続開始前3年以内に「三親等内の親族」や「特定の関係会社」の持ち家に住んでいないこと

(5)相続開始のとき、ご自身が住んでいる家を過去に所有していたことがないこと

特にご注意いただきたいのは(4)や(5)の要件です。

これは、平成30年度税制改正により、追加された要件です。
経過措置があったことから、最近の申告まで(4)や(5)に該当しなくても、小規模宅地特例が認められていたからです。

たとえば、ご自身や配偶者の親が所有するアパートに住んでいる場合、以前の要件では特例の対象でした。
ただし、現在は(4)に該当するため、特例の対象とはなりません。

また、ご自身が所有しているご自宅を売却したあと、賃貸としてそのままそのご自宅に居住されているようなケースでも、上記の(5)に該当することから、特例の対象から外れることとなります。

一方、不動産を所有していても、それが賃貸物件であったり、別荘であるならば持ち家を所有していることにはなりませんから、特例の適用を受けることができます。

小規模宅地特例は、先週ご紹介した同居の場合も、今回のような家なき子の場合でも、判断が難しいケースがあります。
ぜひ、専門家である税理士にご相談いただければと思います。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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