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不動産 税金相談室

相続後1年内の交換【不動産・税金相談室】

相続後1年内の交換【不動産・税金相談室】

2019.05.24

Q 本年父親が亡くなり、長男である私と次男の2人が相続人です。父は公正証書遺言を遺しており、それに基づきそれぞれ財産を相続しました。

父親は複数の不動産を所有しておりましたが、次男が相続した土地の1つが私の居住している土地の隣であるため、その隣地と私が従前から所有している土地を本年中に交換したいと思っています。

両土地はほぼ等価であり、所得税法第58条の交換特例を使いたいと考えていますが、何か問題あるでしょうか?

A 交換は、それぞれの土地を譲渡し合うということであり、基本的には譲渡所得の対象となります。
したがって、譲渡価額が取得価格を上回れば、譲渡所得が発生し、所得税および住民税がかかってきます。

ただし、ご質問のように所得税法第58条に交換特例があり、一定の要件を満たせば、その譲渡はなかったものとみなされる、すなわち所得税等はかからないことになります。

交換する両資産は等価とのことですので、その他に次のような要件を満たす必要があります。

1.交換する資産は、いずれも固定資産であること

2.交換する資産は、1年以上所有していたものであること

3.交換により取得する資産も、相手が1年以上所有していたものでありかつ、交換のために取得したものでないこと

4.交換により取得した資産は、交換した資産の交換前と同一の用途に供すること

5.確定申告をして必要な明細等を添付すること

上記要件と照らし合せてみてください。
気になるのは、2.の交換する資産は1年以上所有していたものであることとなっており、本年交換する場合は相続で取得してからまだ1年経っていないということかも知れません。

1年以上所有していたかどうかは、相続の場合、被相続人が所有していた期間を含めることになっています。そうであれば1年以上たっているのではないでしょうか。

また、3.の交換のために取得したものでないこと、についても、相続により取得したものであり、交換のために取得したものとは考えられません。

4.の同一の用途に供することについては、交換する両土地が宅地であれば宅地の用に供することでよく、たとえ自宅用と賃貸用に使ったとしても問題ありません。

後は5.のとおり、交換の翌年3月15日までにしっかり確定申告をしてください。

《担当:北岡》

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