不動産 税金相談室
物納による還付金 【不動産・税金相談室】
2019.03.15
Q 父親の相続の際、金銭での相続税納付が困難であったことから、相続した不動産を物納することとしました。
この不動産の評価額は、納付する相続税額を上回っていたため、還付金が生じましたが、還付された金額に対して税金は発生するのでしょうか。
A ご質問のように、物納に伴う還付金(超過物納部分)がある場合には、譲渡所得の対象となりますので、確定申告が必要です。
本来、税金の支払いは金銭によることとされていますが、相続税については、金銭での納付が困難な場合など一定の条件の下で、物納(財産による納付)が認められています。
物納にかかる条件や手続きの説明は割愛させていただきますが、物納をする場合には、物納する相続財産の価額が、納付する相続税を超えることのないよう、財産を選定しなければなりません。
つまり「お釣り」が出ないように物納する必要があるのです。
ただし、相続財産の性質や形状等の理由から、物納に充てられる適当な財産がないなど、やむを得ない事情があると認められる場合には、相続税額を超える財産の物納が可能となります。
この場合「お釣り」として、還付金が発生するわけです。
さて、物納によって相続財産を国に納める場合には、その財産の譲渡がなかったものとして取り扱われることとなります。
もし、相続税を納付するために、財産を売却して現金化すると譲渡所得の対象ですが、物納してしまえば譲渡所得は非課税となるのです。
問題は、ご質問のケースのように還付金が生じた場合です。
納めるべき相続税額を超えて、財産を物納している部分(超過物納部分)については、譲渡所得の対象とされるためです。
本来の物納部分については非課税となる一方、超過している部分については「売却して換金した」ものと同様、税金が発生することとなりますのでご注意ください。
なお、この場合は国に対する譲渡として「優良住宅用地の特例」や「短期譲渡の軽減税率特例」の対象となるほか「相続財産の取得費特例」の適用を受けることができます。
《担当:樋口》
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