不動産 税金相談室
固定資産税が急に高くなることはあるか【不動産・税金相談室】

2026.08.18
Q 私は10年前に親から実家を相続しましたが、実家が遠いため、 所有はしているものの、空き家のまま放置している状態です。
空き家を放置していると、固定資産税の金額が急に高くなる、と聞いたことがありますが、具体的に教えていただけますか。
A 空き家が倒壊の危険などがある場合には、管理不全空家等または 特定空家等に該当し、賦課期日(1月1日)までに自治体からの 勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、住宅用地の特例の適用から外れてしまいます。
この固定資産税を軽減する特例が適用できなくなると、 固定資産税の課税標準額は、最大で6倍になりますので、税額に大きく影響することになります。
居住用家屋の敷地の用に供されている土地には、住宅用地の特例という制度があります。
住宅用地の特例とは、住宅用地のうち1戸あたり200m2までは、小規模住宅用地として、課税標準額が固定資産税評価額の1/6の額 となります。 また、200m2を超える部分については、1/3の額となります。
つまり、住宅用地の特例の適用を受けることができない場合は、 固定資産税の課税標準額が最大で6倍になります。
税額については、実際には負担調整措置があるため、 約3倍から4倍程度になるケースが多いようです。
それでも毎年の出費であることを考えると、非常に大きな負担になるかと思います。
空家を放置し続けることは、税負担の増加だけでなく、 防災・防犯上のリスクも伴います。 そのため、今後も利用予定がない場合には、売却や建替え、 賃貸活用、解体など、それぞれのメリット・デメリットを 踏まえて、早めに検討することをお勧めします。
なお、解体を検討する場合は、そのタイミングにも注意が必要です。
固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点の土地や建物の状況に基づいて課税されるため、解体の時期によって翌年度の固定資産税額が変わることがあります。
また、不動産を手放したくない場合には、建替えを行い、賃貸住宅や駐車場と して活用するなど、土地の有効活用を検討することも1つの方法です。
特に、賃貸住宅の敷地は住宅用地の特例の対象となるため、 一般的な駐車場として利用する場合と比べて、 固定資産税の負担を抑えることが可能です。
今後の方針を検討するにあたっては、早めに不動産会社や税理士などの 専門家へ相談することをお勧めします。
≪担当:税務部 奥山 裕都≫
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html


