不動産 税金相談室
マイホーム購入時の資金援助 2つの制度の併用【不動産・税金相談室】

2026.06.30
Q 息子が今年、マイホーム(省エネ等住宅)を購入することになりました。
親として資金援助を考えており、3,000万円ほど贈与したいのですが、多額の贈与税がかかってしまうのではないかと心配しています。
そこで調べてみたところ、「住宅取得等資金の非課税措置」 と「相続時精算課税制度」を併用することができると聞いたのですが、本当でしょうか。
A はい、結論から申し上げますと、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」と「相続時精算課税制度」は併用することが可能です。
この2つの制度をうまく組み合わせることで、多額の資金援助を行っても、贈与税の負担を大幅に抑えることができます。
まず、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」についてですが、これは父母や祖父母などの直系尊属から、マイホームの新築や購入等のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
非課税の限度額は、
省エネ等住宅の場合は1,000万円、
それ以外の一般住宅の場合は500万円となります。
次に「相続時精算課税制度」ですが、
こちらは原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫へ 財産を贈与した場合に選択できる制度です。
累計で2,500万円(特別控除額)まで贈与税がかからず、さらに令和6年からは年間110万円の基礎控除も新設 されております。
ご質問のケースのように、省エネ等住宅の購入資金として3,000万円を贈与する場合、これら2つの制度を併用すると以下のようになります。
1.住宅取得等資金の非課税措置:1,000万円が非課税
2.相続時精算課税制度:残りの2,000万円に適用
残りの2,000万円は、相続時精算課税の基礎控除と特別控除(2,500万円)の範囲内に収まるため、結果として贈与税はかからずに、3,000万円の資金援助を行うことが可能となります。
この2つの制度を適用する場合は、それぞれの制度の要件を満たす必要がありますが、特に併用する場合は、以下の点に注意が必要です。
1.将来、相続が発生した際には、相続時精算課税で贈与した金額(基礎控除110万円を除く)は、相続財産に加算されて相続税が計算されます。
2.なお、住宅取得等資金の非課税措置で非課税と なった金額(1,000万円)については、相続財産に加算する必要はありません。
3.贈与税が0円となる場合でも、贈与を受けた翌年の 3月15日までの間に、贈与税の申告書および各種添付書類を税務署へ提出する必要があります。
適用を受けられなかった場合はその反動が大きいため、実際に実行される場合は、各制度の要件を満たしている かどうか、十分ご確認をいただくことが重要です。
≪担当:資産税部 太田 遼≫
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