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実践!相続税対策

親族に売却した場合の3,000万円控除【実践!相続税対策】第752号

親族に売却した場合の3,000万円控除【実践!相続税対策】第752号

2026.07.01

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先日あった相談で、自宅を甥に売却しようと思うが3,000万円控除は受けられるだろうか。また、売却後も当面はそこに住み続けるが、その場合はどうか。家賃は支払う必要はあるか。

という相談がありました。

まず、親族に自宅を売却した場合、3,000万円を受けられないケースがあります。それは、次のような親族に売却した場合です。

1.配偶者や直系血族に対する譲渡
2.譲渡人と生計を一にしている者、または親族への譲渡で譲渡する家屋の譲渡後に、譲渡人とその譲渡する家屋に住む場合
3.内縁関係にある者など、譲渡人から受ける金銭で生計を維持している者、および生計がその内縁関係者と同一の者への譲渡
4.上記1から3に掲げる者が経営者である同族会社への譲渡

上記1の直系血族とは、譲渡人の父母または祖父母、もしくは子または孫などを指します。
したがって、甥は直系血族には該当しません。

また、2にあるように甥と生計一であったり、売却後に同居するわけでもありませんので、これにも該当しません。

したがって、甥に自宅を売却しても3,000万円控除の適用を受けることができます。

さらに、売却後も住み続けることについてですが、これも問題はありません。

3,000万円控除は、本来、自宅を売却後の買換え資金等をサポートするための税制ではありますが、売却後の実際の転居までは要件としていません。

最近よくあるマイホームのリースバックも、上記の理由で3,000万円控除を適用することができます。

最後に、家賃を支払うかどうかですが、これは通常の家賃を支払う必要があると考えます。

家賃を支払うかどうかは、3,000万円控除の要件ではありませんが、贈与税の問題が出てきます。

甥に家賃を支払わないことによる経済的利益(通常の家賃相当額)は、贈与税の課税対象になるからです。

ちなみに、夫婦間、親子間、祖父母孫間であれば、余程高額な物件等でなければ、家賃なしでも贈与税がかかることはありません。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

本日7月1日、令和8年分の路線価が発表される予定です。都心部ではまだ地価が上がっている状況ですので、今年も路線価は上がるのではないでしょうか?

国税庁の路線価サイトで、住所を入れれば路線価を確認することができますので、是非、ご自身の所有されている不動産の路線価を確認してみてはいかがでしょうか。

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