不動産 税金相談室
非居住者の不動産譲渡について【不動産・税金相談室】

2026.05.26
Q 母が亡くなったため、不動産を私と弟で相続することになりました。
弟は数年前から海外に住んでおり、私も実家から離れて暮らしているため、実家を売却したいと考えています。
弟は、税務上「非居住者」という扱いになるそうですが、非居住者が不動産を売却した場合の税金ついて、注意すべきことを教えてください。
A 非居住者であっても、日本国内の不動産を売却したことにより、売却益が出る場合には、日本において確定申告が必要になります。
課税される税率は、通常のケースと同様ですが、弟様は日本国内に住所がないと思われますので、原則として住民税は課されません。
また、売却代金に対して10.21%の源泉徴収がされます。
ただし、下記の2つに該当した場合は、源泉徴収がされないことになります。
1.買主が個人であって、売買金額が1億円以下であること
2.買主本人またはその親族の居住用として購入する場合
源泉徴収がされる場合は、売買代金が5,000万円だとすると、買主はその10.21%である約510万円を差し引いた残額を、売主に支払うことになります。なお、買主は売買代金を支払った日の翌月10日までに、源泉徴収した金額を納付する必要があります。
今回、不動産売買を行うにあたって、弟様がに日本に戻って来られない場合は、お兄様が委任を受けて売買手続きを行われると思いますが、弟様が非居住者である旨を伝えておく必要があります。
なお、非居住者の判定における住所は、その人の生活の中心がどこかで判断されます。
今回のケースは、1年以上前から海外で生活をされているため、非居住者に該当するかと思われますが、海外赴任の予定期間が不明である場合や、短期間の海外出向である場合などは、注意が必要です。
≪担当:税務部 奥山 裕都≫
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