東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 労務通信
  4. 労務通信2026年2月号抜粋「確定拠出年金の拠出限度額を見直し(令和8年12月~)」

労務通信

労務通信2026年2月号抜粋「確定拠出年金の拠出限度額を見直し(令和8年12月~)」

2026.03.04

令和7年12月24日に公布された「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」により、企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額の見直し、iDeCoの拠出限度額の見直しなどが行われることになりました(令和8年12月1日施行)。その概要を確認しておきましょう。

DC拠出限度額(令和8年12月~)〔厚生労働省資料〕

<iDeCoの加入対象者の区分>

第1号加入者:国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生)

第2号加入者:国民年金第2号被保険者(会社員や公務員等の厚生年金保険の被保険者)

第3号加入者:国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)

第4号加入者:国民年金任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者、または、20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない者)

第5号加入者:60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の者で、iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者
(①iDeCo加入者、②iDeCo運用指図者、③企業年金からiDeCoに資産を移換する者 ①~③のいずれかに該当する者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者)

 
☆ たとえば、第2号加入者の場合、拠出限度額(月額)が、企業年金ありの方で最大4.2万円の増額、企業年金なしの方で3.9万円の増額となります。従業員が老後の資産形成を考えるうえで知っておきたい改正といえます。
施行期日(令和8年12月1日)までに、さらに詳しい情報が出てくると思いますので、必要なものがあれば、改めてお伝えします。

東京メトロポリタン労務事務所

<< 労務通信 記事一覧