実践!事業承継・自社株対策
相続時精算課税の申告をするかどうか【実践!事業承継・自社株対策】第289号

2026.02.27
Q:昨年、当社の創業者である父から、自社株の贈与を受けました。贈与は110万円以内で相続時精算課税を使う予定です。
初めて精算課税を使うので、選択届は出さないといけないかと思いますが、110万円以内なので申告はしなくてもよいでしょうか?
A:ご質問のとおり、相続時精算課税にも110万円の基礎控除ができましたので、110万円以内なら贈与税の申告書は出さなくても構いません。
ただし、相続時精算課税選択届出書は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署に提出しなければなりません。
贈与税の申告書は出さなくてもよいのですが、自社株の贈与などの場合は、評価額に間違いがある可能性もあります。
万が一評価額が110万円を超えることが発覚した場合は、改めて期限後申告をする必要があります。
注意しなければならないのは、期限後申告をした場合は、相続時精算課税の特別控除2,500万円を差し引くことができない、ということです。
相続時精算課税の特別控除は、期限内申告書に控除を受ける金額その他必要な事項の記載がある場合に限り、適用を受けることができる、とされているからです。
そうなると、110万円を超える部分について20%の贈与税を納付する必要があります。
110万円以内であっても、贈与税の申告をしておくことにより、このような事態を避けることができるかと思われます。
なお、贈与税の期限内申告書に記載されていない財産の贈与が発覚した場合は、上記のとおり期限内申告書に必要な事項が記載されていないため、特別控除を差し引くことができません。
ただし、この場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、特別控除の適用を受けることができます。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
今いよいよ2月も終わりに近づいてきましたね。早いもので確定申告期間も前半が終わろうとしています。なかなか資料が揃わないお客様もおり、少し焦りを感じてくる時期ですね。
皆様はもう確定申告は終わりましたでしょうか?
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