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実践!相続税対策

贈与税申告の注意点【実践!相続税対策】第732号

贈与税申告の注意点【実践!相続税対策】第732号

2026.02.11

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

確定申告の時期となりました。

贈与税の申告は2月1日から受付けが始まっていますので、令和7年中に贈与を受けた方で申告が必要な方は、既に申告をすることができます。

今回は贈与税の申告にあたり、暦年課税と相続時精算課税を適用する場合の注意点などをみていきます。

 

贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。

いずれの場合も、年間110万円以下の贈与であれば申告する必要はありません。

暦年課税により贈与を受けた場合には、贈与税率にご注意ください。

暦年課税の税率には、特例税率と一般税率があります。

特例税率は、一般税率より優遇された税率であり、18歳以上の子や孫が、親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に適用する税率です。

そのため、申告書に受贈者の戸籍謄本等を添付する必要があります。
(基礎控除後の課税価格が300万円以下である場合は不要)

相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与を受けても贈与税はかかりませんが、相続時に税金が精算される制度です。

また、相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税に戻ることはできません。

相続時精算課税の適用を初めて受ける場合には、相続時精算課税選択届出書を提出します。

こちらは、年間110万円以下の贈与であっても、この制度を初めて適用する場合には、申告期限までに提出しなければいけませんのでご注意ください。

 

相続時精算課税の適用対象者は次のとおりです。

贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であること。

受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)であること。

こちらも戸籍謄本等の添付が必要です。

国税庁のホームページに、相続時精算課税を適用する場合のチェックシートがありますので、そちらも是非、ご活用ください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

贈与税の申告については、期限までに申告をしないと、非課税などの特例が適用できません。
思わぬ税金を払うことがないよう、早めに準備をして、余裕をもって申告をしましょう。
令和7年分の確定申告期限は、3月16日(月)です。

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