実践!相続税対策
相続財産は誰が承継するのか【実践!相続税対策】第729号

2026.01.21
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
先日、親族がたくさんいるため、誰が相続人になるのか分からない、といったご質問をいただきました。
そこで、今回は、相続が起きた際、どういった人が相続人になるのか、お伝えしていければと思います。
まず、相続において、亡くなった人の財産を相続する権利があるのは法定相続人のみとなります。
この法定相続人といわれる人は下記のとおりとなります。
1.配偶者
2.子
3.直系尊属(父、母、祖父、祖母など)
4.兄弟姉妹
なお、配偶者は常に相続人となりますが、上記の2番、3番、4番の人たちが、同時に相続人になることはありません。
法定相続人には順位が定められており、上記の番号で、2番→3番→4番という順になっています。
つまり、被相続人に子がいるときは、父や母、兄弟には相続権がなく、子がいない場合に、はじめて父や母に、さらに父や母がいない場合は兄弟に、相続権が移っていくことになります。
では、法定相続人の範囲から孫は外れていますが、被相続人に孫がいた場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、被相続人の子が存命かどうかで、扱いが大きく変わってきます。
被相続人の子が、すでに亡くなっている場合には、孫が子に代わって相続人となります。子が存命の場合には、孫に相続権は移らないこととなっています。
このように、本来相続人となるはずの人が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その者の子が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
被相続人の子がすでに亡くなっていた場合は、前述のとおり、孫が代襲相続人として相続権を持つことになるわけです。
また、代襲相続は一代限りではなく、孫も亡くなっている場合には、ひ孫が代襲相続人になります。
これにより、相続権が直系の血族にしっかり引き継がれていく形となっています。
一方で注意が必要なのが、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り、という点です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲することはできますが、甥・姪の子(再代襲)には相続権が及ばない、ということになっています。
相続のご相談に来られる方の中には、兄弟姉妹関係の相続で「甥の子まで相続できるのでは?」と誤解されている方も多いので、押さえておきたいポイントです。
このように親族関係が複雑な場合は、様々な要因を考慮した上で相続人が決定されます。
また、本日は記載しませんでしたが、相続放棄をした相続人がいたり、相続人に養子がいる場合も相続関係に大きな影響を及ぼしてきます。
そのため、状況に応じた判断が必要であることから、複雑な場合は専門家に相談するのが良いかと思います。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
遅くなりましたが、皆さま、明けましておめでとうございます。
年末年始はゆっくりお過ごしになれましたでしょうか。
私は案の定、食事を摂りすぎて正月太りをおこしてしまったため、ただいま食事制限中でございます。
本年もお役に立てるような相続情報を配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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