東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 住宅取得資金のタイミング【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

住宅取得資金のタイミング【不動産・税金相談室】

住宅取得資金のタイミング【不動産・税金相談室】

2025.11.04

Q 父から住宅取得資金の贈与を受けるのですが、年内に土地を取得するため、そのタイミングで贈与を受けても問題ないでしょうか。

また、住宅取得資金贈与の申告は、来年の確定申告で行えばよいでしょうか。

計画では年内に土地を取得し、翌年に着工、秋くらいに完成引き渡しの予定です。
 

A 住宅取得資金の贈与を受ける場合は、完成引き渡し時に業者に支払うタイミングで贈与を受けることをお勧めします。

その場合、確定申告も来年ではなく、再来年の確定申告で住宅取得資金贈与の申告をすることになります。

住宅取得資金の贈与の特例については、適用を受けるための要件があります。

この贈与の特例には、住宅用家屋の新築に先行してその敷地に供される土地の取得のための資金が含まれます。

そのため、土地の取得のために住宅取得資金の贈与を受けることもできますが、その場合は贈与のタイミングに注意する必要があります。

住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築していない場合には、当該贈与により
取得した金銭については、住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。

新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる場合には、適用できる
可能性もありますが、現状として、3月15日までにそのような状態になっているかは確実ではないため、完成時に業者に支払うタイミングで贈与された方がよろしいかと思います。

また、資金移動も自分が立て替えて支払い、あとから贈与を受けるのではなく、業者に支払うときに、贈与を受けてから、その資金で業者に支払うという流れで行うようにしてください。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行うことになります。

≪担当:宮田 雅世≫

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧