東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 空き家の特例の適用を受ける場合の耐震基準【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

空き家の特例の適用を受ける場合の耐震基準【不動産・税金相談室】

空き家の特例の適用を受ける場合の耐震基準【不動産・税金相談室】

2025.09.30

Q 一昨年母が亡くなり、今年になりやっと実家を売却する決意ができました。
不動産屋の担当者から、空き家の特例が利用できる可能性があるため、税理士に相談した方がよいといわれました。

お金には余裕がないことから、少しでも税金を下げたいと考えており、自分でも調べてみました。

すると、実家を取り壊した場合には、空き家の特例が受けられると見つけられました。ただ、実家を自分で取り壊すのは決心がつきません。どうしても取り壊さなければいけないのでしょうか。

A 取り壊す以外にも、家屋を耐震基準に適合させるための工事をすれば、空き家の特例の適用を受けることができます。

工事は、ご相談者様が譲渡するまでに実施するか、買主が譲渡の年の翌年2月15日までに完了させる必要があります。

工事完了後、業者から耐震基準適合証明書または、建築住宅性能評価賞の写しを発行してもらい、これを確定申告に添付するが必要があります。

証明書を発行できる業者とは、建築士、指定確認検査機関等です。
基本的には、耐震工事をお願いする近所の工務店や、業者を不動産仲介業者より紹介いただき、空き家の特例の適用を受けたいため、証明書の発行が必要な旨を伝えてください。

ただ少し気になりますのが、資金に余裕がないとのことで、耐震工事にお金をかけることにより、手元に残るお金が少なくなることです。

また、ご自身が取り壊すこと自体がはばかられる場合、税制改正により、売却先が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊しても、この特例を受けることができるようになりました。

買主に耐震工事を依頼すること自体は難しいと考えますが、取り壊しの期限を限定すること自体は可能ではないかと考えております。

あとはお気持ちの問題かと思いますので、どのくらい費用がかかるのかも合わせてご検討くださいませ。

《担当:税理士 青木 智美》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧