実践!事業承継・自社株対策
株式評価はいつの時点の数値で行うか?【実践!事業承継・自社株対策】第263号
2025.08.21
Q:事業承継の一環で、期中に自社株を売買または贈与をしようと思っています。
非上場会社なので株式の評価をして価格を決めたいと思っていますが、期中で評価する場合は、どの時点の数値を使うことになりますか?
A:非上場会社の株式評価は、原則的には、類似業種比準価額と純資産価額を用いることになります。
類似業種比準価額は、期中で評価する場合でも、直前期末の数字を使うことになります。
その上で、比準する上場会社の株価などは、売買や贈与を行う時期(課税時期)の数値を用いることになります。
純資産価額の場合は、原則的には、課税時期において仮決算を行い、その数字により評価することになっています。
ただし、期の途中において仮決算を行うことは困難なことも多いため、直前期末の決算数値を基に評価することも認められています。
この場合でも、土地や上場株式などは、課税時期における相続税評価を行うことになります。
なお、課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までの間に、資産および負債に著しい増減がないと認められる場合は、直後期末の金額で評価することもできます。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
株式の売買などの場合は、売買する時においては、まだその時点の類似業種の株価などは公表されていません。
したがって、その際には公表されているところまでの数値を使って計算すれば問題はないのではと考えます。
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