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5%未満でも役員であれば原則評価?【実践!事業承継・自社株対策】第249号

5%未満でも役員であれば原則評価?【実践!事業承継・自社株対策】第249号

2025.05.15

Q:私は従兄弟が社長をしている会社で取締役をやっており、株式を約3%持っています

あとの97%は、社長と社長の配偶者(専務)、および社長の息子(常務)が持っております。

先週のQ&Aで、中心的な同族株主がいる場合は、5%未満であれば配当還元方式で評価できるとのことでした。

ただ、役員の場合には原則評価とのことだったので、私の場合は、やはり原則評価になるのでしょうか?

A:貴社の場合、社長を中心としたグループが中心的な同族株主になります。

したがって、ご質問のとおり中心的な同族株主でない同族株主は、配当還元方式で評価することができます。

ただし、その会社の役員である場合には、配当還元方式で評価することはできず、原則評価となります。

この場合の役員とは、社長、専務、常務など、いわゆる役付き役員のことをいいます。
法人税法でいう使用人兼務役員とされない役員です。

したがって、上記役員に該当しない単に取締役(平取締役)である場合には、株式評価の判定における役員には入りません。

そのため、ご質問者の株式は配当還元方式で評価することができます。

ただし、ご質問者に相続があった場合に、たとえば子が株式を相続し、その子が相続税の申告期限までに同社の役付き役員に就任するような場合には、原則評価で評価することになります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

株式の相続や贈与があった場合の株式評価は、その株式をもらった人の状況で評価方式を判断することになります。
したがって、相続税や贈与税を検討する際には、現在株式を持っている人の状況だけでなく、相続や贈与後にどのような状況になるのか、を考えて検討しないといけないですね。

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