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同族株主と議決権割合5%の関係【実践!事業承継・自社株対策】第100号

同族株主と議決権割合5%の関係【実践!事業承継・自社株対策】第100号

2022.05.19

Q 私は、40年前大学で出会った友人と一緒に起業しました。私は、その会社の株式を40%所有し、その友人は60%所有していました。

私の相続が起きたときには、私が5%超株式を所有しているため、株価は原則的評価方式になるのでしょうか?

A ご相談者様は、配当還元方式により評価することができます。

原則的評価方式を適用するかどうかの判断において、確かに5%の議決権割合を、確認する場面があります。

ただこれは、評価の対象となる株主が、一定の同族株主に該当するか判断した後に、検討する事項です。

今回のように、筆頭の同族株主が50%以上の議決権を有している場合には、その筆頭の同族株主グループに属する株主以外は、配当還元方式によることができます。

なお、同族株主グループとは、ある1人の株主と、その株主の6親等内の血族および、3親等内の姻族に該当する人たちを、1つグループとするものです。

よって、ご友人が60%の議決権を有していることから、筆頭の同族株主がご友人であり、50%以上の議決権を有していることから、筆頭同族株主グループに属していないご相談者様は、配当還元方式によることができます。

なお、ご友人と遠い親戚関係にある場合などは、原則的評価方式になる可能性がありますので、ご注意ください。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

今回お送りするメルマガで、第100号になりました!
あっという間の100号です。

自社株式の評価は、事業承継の最初の一歩であり、大変重要なことになります。

これからも皆様の重要な第一歩の一助になれますよう、情報をお送りしていきます。

今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

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