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実践!社長の財務

家賃支援給付金【実践!社長の財務】第865号

家賃支援給付金【実践!社長の財務】第865号

2020.06.01

先日、あるところで話を聞いたら、持続化給付金というものを、知らない人もいました。

前年同月よりも、売上が50%以上減少した場合に、中小企業(資本金10億円未満)であれば200万円、個人事業主は100万円を上限に、給付を受けられる制度です。

50%以上も売上が減るというのは、経営危機なのですから、まずは、これを活用し、現金を少しでも確保しておくことを是非、やって欲しいと思います。

それに加え、家賃支援給付金というものが、閣議決定されました。

これは、中堅企業、中小企業、個人事業主などを対象に、新型コロナウイルスの影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするために、家賃等の負担を軽減するため、テナント事業者に給付するものです。

持続化給付金と趣旨は同じ、と言えます。

この給付金の対象になるのは、本年5月から12月において、次のいずれかに該当する場合です。
1.いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
2.連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少

給付額は、法人の場合は、次のとおりになります。
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分が、1/3給付ただし、2は複数店舗等を借りている場合です。

計算してみますと、
1.75万円×2/3= 50万円
2.(225万円-75万円)×1/3= 50万円
3.1+2 = 100万円

上記のとおり、100万円が上限となり、これの6か月分が給付されます。最高600万円ということです。

大きいですね。御社が要件に該当するようであれば、まずは計算してみてください。

個人事業主の場合は、上記の1/2の金額となります。

1が25万円、2が25万円で、月額合計50万円まで、6か月分の給付額が、最高300万円となります。

この家賃支援給付金、持続化給付金と支給要件が似ていますが、対象月が異なります。

持続化給付金が、1月~12月までのいずれかの月の売上減少であるのに対し、家賃支援給付金は、5月~12月となっています。

昨日までの5月の売上が、前年対比50%以下である場合は、5月の売上だけで、すぐに申請が可能になります。

なお、持続化給付金と家賃支援給付金は、両方給付を受けることができますので、合わせれば法人の場合、800万円もの給付になりますね。

ただし、家賃支援給付金の場合は、まだ、国会で成立しておりません。6月中旬までに第2次補正予算が成立してからの申請となります。

申請手続きが開始されたら、すぐに申請できるよう、準備をしておくことが肝要です。

申請に必要な書類等は、まだ明らかになっていませんが、持続化給付金と同じように、次のようなものが必要になると思われます。
・法人は「法人事業概況説明書2枚目」
・個人事業者は「青色申告決算書2枚目」

で各月の売上を確認します。その他に、
・対象月の売上台帳など、売上がわかるもの
・前年同月の同様のもの
・直近の支払家賃(月額)がわかる資料
  貸主からの請求書や、家賃の引落し・支払いを証明する資料
・賃貸借契約書
などです。

金額は大きいですが、申請できるのは6月下旬からで、入金されるのは、7月以降になるでしょう。

家賃を減額してもらっている場合は、減額した家賃が対象になるのではないかと思いますが、その点、どのように対応するかなどは、制度の詳細が決まってから、よく考えて申請してください。

いずれにせよ、準備だけは早めにしておきましょう。

編集後記

東京の自粛要請は、今日からステップ2に入るとのことで、自粛がどんどん解除されているのは、いいことだと思います。
もちろん心配はありますが、あとは個々人、各店舗等が、細心の注意や工夫をして、感染拡大を防いでいく時期に入ったのだと思います。
その意味では、ウィズコロナということですね。

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