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実践!社長の財務

所得拡大促進税制、給与が増えただけではだめ【実践!社長の財務】第708号

所得拡大促進税制、給与が増えただけではだめ【実践!社長の財務】第708号

2017.05.29

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

今週で5月も終わりです。3月決算の最後のつめ、気を抜かないでいきましょう!

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

所得拡大促進税制、給与が増えただけではだめ

所得拡大促進税制、このメルマガでも何度か取り上げています。

給与が増えたら、その増えた分の10%、今年からは中小企業は最大22%も法人税から控除してくれるという、すばらしい税制です。

この税制が使えるのに、使っていない会社も多い、というので是非、これは注意して欲しいと思います。

ところが、今回の3月決算で、毎年成長していて、とても利益を出しており、給与も増えている会社が、この税制を使うことができませんでした。

給与が増えれば使える税制なのになぜ?と、思わず計算間違いなのではないかと、担当者に言ってしまいましたが、再計算してみたけれど、やはり使えない、というのです。

この所得拡大促進税制には、3つの要件があります。

1.当期の従業員給与が、基準年度の給与から一定割合増えていること

2.当期の従業員給与が、前事業年度の給与以上であること

3.当期の従業員給与1人あたりの月平均額が、前事業年度の月平均額を超えていること

その適用できなかった会社は、1と2は十分満たすのですが、3の要件を満たすことができていなかったのです。

1と2を十分満たしているのに、なぜ、3を満たせなかったのでしょうか?

全体の給与は増えているけれども、1人あたりの平均額が下がってしまった...

そうです。給与の高い人が退職し、新人が多く入ってきたことにより、給与総額は増えるけれども、1人あたり平均が少なくなった、というのが大きな原因だったのです。

ここにこの会社の問題点が、やはりあったのかなと、思わざるを得ませんでいた。

全体としては成長しているけれども、社員の定着率が今いち・・・というところです。

なるほど、この所得拡大促進税制はよく考えられているんだなと思わざるを得ませんでした。

社員の定着率もしっかり確保した上で、給与を上げていける会社がこの税制の恩恵を受けられる、そういう会社を目指していきましょう、ということですね!

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セミナー/14:30~16:30
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参加費:3,000円(東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料)

編集後記

先週末はあるところで賃貸経営のイベントがあり、相談コーナーを依頼され、また相続税対策セミナー、相談会もあったところから、弊社スタッフが2か所に分かれて対応しました。休日出勤にはなってしまいましたが、最近は非常に資産税系の相談や業務が多くなってきましたね。

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