東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 当月分の経費をきちんと計上する2【実践!社長の財務】第539号

実践!社長の財務

当月分の経費をきちんと計上する2【実践!社長の財務】第539号

当月分の経費をきちんと計上する2【実践!社長の財務】第539号

2014.03.03

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ3月に入りました。
消費税増税まで1カ月を切りましたね。

果たして景気はどうなるのか...ちょっと見ものではありますが。 
是非、難なく乗り越えて、いいムードを続けていって欲しいものですね。

ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします! 

当月分の経費をきちんと計上する2

先週に引き続き、当月分の経費で計上もれになりやすいものを、考えてみます。

先週は、締め後の給与を上げましたが、人件費がらみで言えば、社会保険料の会社負担分があげられます。

社会保険料は、当月分を翌月末に払うことになりますので、当月分の給与にかかる社会保険料の会社負担分、すなわち、
翌月末払いの法定福利費を、未払計上する必要があります。

人件費がらみで言えば、当期の実績に対して、決算賞与を払う場合には、たとえ期末に未払いであっても、経費計上し、一定条件を満たせば、税務上も損金にすることができます。
 
その条件とは、

1.決算日までに決算賞与の支給額を、各人別にすべての受給者に通知していること
 
2.決算日後1ヶ月以内に、受給者全員に支払っていること

その上で、未払計上することです。

請求書がくる経費、たとてば広告宣伝費や事務用品費、宅配便代などは、請求書によりしっかり計上すればいいでしょう。

水道光熱費や電話代、携帯電話代などは、毎月はかなり手間がかかりますので、決算時だけでもいいかも知れません。

この類で結構もれやすいのは、

カード決済のものです。カード決済はずい分後になる場合もありますので、カード明細が来てからではなく、領収書やカード利用控えから計上した方がいいですね。

また、固定資産税などは、年4回に分けて払いますが、納税通知書が届いた段階で、未払金に計上して経費にしてしまっても構いません。

最後に、売上に直接対応する原価などで、後から発生するものなどは、たとえ請求書などが来ていなくても(確定していなくても)、契約書等により合理的に計算できれば、原価計上することができます。

売上を上げるために、直接かかる費用ですので、売上と同時期に計上することが大事です。税法も認めてくれています。

売上が確定したらそれにより決まる、仕入や外注費、使用料、ロイヤリティなどが、それに該当します。

節税という意味ではなく、正しい損益を把握するために、しっかり計上して欲しいですね。

編集後記

今日は、3月3日ひなまつりですね。
朝、Googleサイトをあけて、ひな人形が飾ってあったので気づきました。Googleに教えてもらうなんて変なものだな、と思いましたが...。

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧