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特例事業承継税制、意外と進んでいない?【実践!事業承継・自社株対策】第14号

特例事業承継税制、意外と進んでいない?【実践!事業承継・自社株対策】第14号

2019.05.31

2018年に事業承継税制の特例ができ、今までの事業承継税制における厳しい要件が、急激に緩和されました。

この特例事業承継税制ができて、あ~、これで当社の事業承継は大丈夫だ、と安心してしまった経営者も多いように思います。

ただ、実際にはそれ程、多くの経営者の方が、この税制を適用するための承継計画を出しているようには、思えません。

弊社でも、私の知り合いの税理士仲間でも、承継計画を作成して提出した会社は、それ程多くないようです。

1つには、2023年3月31日までに出せばいいので、まだまだ時間がある、ゆっくり構えている、というのもあるでしょう。

ただ、それだけではありません。
なかなか、条件が揃わない、ということもあります。

この特例事業承継税制は、まず、上記の日までに都道府県に、特例事業承継計画を出すこと。

そして、2027年12月31日までに株式を贈与し、代表を譲ることが、条件となっています。

また、株式を贈与する時には、後継者は20歳以上で、役員就任から3年以上を経過していることも要件となっています。

ということは、7年後(今現在は6年後)までに子どもを自社の役員にしておいた上で、10年後(今現在は9年後)までに、株式&代表権を譲っていかなければなりません。

ここで躓いてしまう会社が、数社ありました。

子どもがまだ高校生で、とても7年後に取締役になることなど、考えられないというのが1社。

子は働いているけれども、まったく違う業種の会社で、いつ入社してくれるかわからない、入社したとしても果たして経営者としてやっていけるかどうか疑問、ということで今のところ計画は作れない、という会社もありました。

5年や10年と区切られてしまうと、意外と難しいという気がしますね。今もう既に社長の片腕としてやっているなら、十分計画も立てられるのでしょうが、まだ、入社していない状況だと、なかなか厳しいですね。

いずれにせよ、計画を出すのにあと4年はありますので、じっくりと考える、話し合ってみる、ことがまずは大事だと思います。

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