実践!事業承継・自社株対策
株式贈与の場合も譲渡承認が必要【実践!事業承継・自社株対策】第292号

2026.03.19
Q:当社は親族で株式をすべて保有している同族会社です。後継者は私がなる予定で、毎年現社長である父や他の親族から少しずつ株式の贈与を受けています。
贈与にあたっては、贈与契約書を作成し、贈与税の申告をしていますが、他にしておくべき手続きはありますか?
A:同族会社であると、ご質問のように贈与契約をしただけで株式を移転していることが多いですね。
ただ、株式の譲渡制限が定められている会社(多くの同族会社はそうなっています)の場合は、会社の譲渡承認が必要です。
贈与は両者の意思によって0円で譲渡しているようなものですから、譲渡と同様に扱われます。
譲渡承認を得るためには、まず贈与者から会社に株式譲渡承認請求書を提出します。
その上で、会社の譲渡承認機関(取締役会や株主総会)でそれを承認します。もちろん、その議事録も作成することになります。
さらに、会社から贈与者に株式譲渡承認通知書を発行します。これをもって、贈与者と受贈者で贈与契約書を締結します。
贈与を受けた受贈者は、会社に株式名義書換請求書を提出し、会社は株主名簿を書き換えることになります。
また、会社は法人税の申告時には、別表2の株主等の明細を変更します。
正式にはこれらをやっておく必要がありますので、ご注意ください。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
税務的には贈与契約書が作成されていて、贈与税の申告がなされ、会社の申告時に別表2が変更されていれば問題ないかとは思います。
ただ、ある程度大きな会社になってくれば、上記のことはしっかりやっておいた方がいいですね。
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