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特例承継計画の提出期限延長【実践!事業承継・自社株対策】第281号

特例承継計画の提出期限延長【実践!事業承継・自社株対策】第281号

2025.12.25

Q:先日公表された令和8年度税制改正大綱で、事業承継税制に関する改正があるようですが、その内容を教えてください。

A:事業承継税制自体については、改正はありません。

改正になるのは、事業承継税制の特例の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限です。

今までは令和8年3月31日まででしたが、令和9年9月30日まで1年6か月延長されます。

事業承継税制の特例の適用期限は今までと変わらず令和9年12月31日までとなっています。

適用期限の3か月前までに、特例承継計画を提出すれば事業承継税制の特例の適用を受けることができることになります。

今まで何度か計画の提出期限は延長されてきましたが、これで最後の延長かと思います。

特例の適用期限到来後の事業承継税制のあり方については、

世代交代の停滞や、課税の公平性等の観点も踏まえて、多角的な検討を行い、令和9年度税制改正において結論を得る、ことが大綱に明記されました。

事業承継税制の一般措置について、何らかの手当がされるのではないかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

本年も本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
来週は休刊とさせていただきます。
また、新年に本メルマガでお会いできればと思います。

皆様にとって来年がすばらしい年となることを祈念しております。良いお年をお迎えください。

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