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父の個人事業時代からの社員に対する退職金【実践!事業承継・自社株対策】第257号

父の個人事業時代からの社員に対する退職金【実践!事業承継・自社株対策】第257号

2025.07.10

Q:父が個人事業でやっていた事業を引き継いで経営をしていますが、引き継いだ数年後に法人にしています。

この度、父の時代からの社員が退職することになり、退職金を支払いますが、その勤続年数は父の時代からの年数を通算して税金計算してよいのでしょうか?

A:勤続年数が通算できるかどうかは、退職金規定があるかどうか、その規定にその旨が記載されているかどうかによります。

退職金規定がない場合は、法人になってからの勤続年数となります。

また、退職金規定があっても、お父様の個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を基礎として、退職金を計算する旨の定めが設けてある必要があります。

その規定に従って計算した退職金を支払うのであれば、お父様の個人事業当時の勤続期間を含めて、勤続年数を計算することができます。

したがって、もし退職金規定が上記のように整備されていないのであれば、退職金を支払う前に規定の整備を行っておく必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

毎日、中村天風一日一語を読んでますが、今日のお題は、「人生は心一つの置きどころ」・・・本当にそう思いますね。

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