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事業承継税制を受けた後の継続届出書【実践!事業承継・自社株対策】第255号

事業承継税制を受けた後の継続届出書【実践!事業承継・自社株対策】第255号

2025.06.26

Q:父の会社を引き継ぐにあたり、全株式の贈与を受け、特例事業承継税制の適用を受けようと思っています。
ただ、その後、毎年の届出書を提出し忘れると、納税猶予が取り消されて多額の贈与税を払わなければならない、とのことで躊躇しています。
届出書の提出期限などは、どのようになっているのでしょうか?

A:株式の贈与を受け、特例事業承継税制を適用して贈与税の申告をした後5年間は、経営承継期間と呼ばれています。

この経営承継期間内については、毎年、都道府県に年次報告書を、税務署に継続届出書を提出する必要があります。

まずは、贈与税の申告期限から1年後の日から3か月以内に、都道府県に年次報告書を提出して、その確認を受けます。

次に、その年次報告書と都道府県から交付される確認書の写しなどを添付して、上記1年後の日から5か月以内に、税務署に継続届出書を提出することになります。

贈与税の申告期限は3月15日ですので、6月15日までに都道府県に提出して、8月15日までに税務署に提出する、ということを5年間続けていくことになります。

この継続届出書の提出がないと、その提出期限から2か月以内に、納税猶予されている贈与税の全額と利子税を納付しなければならなくなります。

ただし、提出期限までに提出できなかったことについて、やむを得ない事情があると認められる場合には、一定の書類を提出することにより、納税猶予を継続することができます。

5年間の経営承継期間内は毎年ですので、確定申告の際に同時に準備していく、ということを、ご本人(会社)と顧問税理士で注意し合っていけば、期間もありますし忘れることはあまりないのでは、と思います。

ただし、経営承継期間が終わった後は、注意する必要があります。
その後は、3年ごとに税務署にのみ継続届出書を提出する必要があるからです。

それも5年内は5か月以内でしたが、3か月以内に提出する必要があります。都道府県に出さない分、早まっているのだと思われます。

提出する年と、提出しない年がある、ということで、うっかり忘れてしまう可能性もありますね。

ご本人(会社)と顧問税理士で、何らかの工夫をして、十分注意していく必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

上記の届出書があることで、躊躇している方が非常に多いように思いますね。
確かに忘れると大変ですが、ダブルチェック、トリプルチェックで忘れない工夫をしていけば、やはり効果の大きい税制ですので、前向きに活用していきたいですね。

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