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会社分割後の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第252号

会社分割後の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第252号

2025.06.06

Q:いずれは活用しようと2年前に設立した会社があります。この会社に父が経営する会社の一部事業を吸収分割により移管して私が事業を継続していこうと思っています。
元の会社は兄が引き継いでいきます。
父も高齢なのでいつ相続が発生するかわからないのですが、私の引き継ぐ会社の株式評価はどうなるのでしょうか?

A:設立して2年経つ会社ですが、設立してからは何も事業は行っていないようです。

そうなると会社分割により、事業を移管したときから事業が開始(開業)されたことになります。

お父様が高齢とのことで、この開業したときから3年内に相続が発生した場合には、株式の相続税評価上は開業後3年未満の会社として、特定の評価会社としての評価となります。

この場合には、原則として純資産価額方式により評価します。

すなわち、類似業種比準価額方式は使えず、株価が高くなる可能性があります。

なお、ご質問者の同族グループの議決権割合が50%以下の場合は、その80%で評価することができますが、ご質問の内容からは、そうではないように思われます。

開業から3年以上経過すれば、会社規模に応じた通常の評価がされることになります。

以上の点に注意していただきながら、ご検討いただければと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

最近、中小中堅企業の株式を購入してオーナー経営から組織経営への転換を図り、収益性を高めた上でエグジットする、というようなファンドの方の話を聞きました。
事業承継にはこのような方法もあるのだなあと、感心した次第です。オーナー経営、組織経営、それぞれ良いところがありますが、長期的に成長していくにはどちらがいいのだろうなあと、考えさせられるところです。

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