実践!事業承継・自社株対策
役員退職金はいつまで払えるか【実践!事業承継・自社株対策】第247号
2025.05.01
Q:父は5年前に代表取締役を退任し、私が会社を継いでおります。
会社の業績があまり良くなかったこともあり、父には役員退職金を支払っていないのですが、今であれば何とか払うことも可能です。
役員退職金は退職後いつまで払うことができるでしょうか?
A:いつまでに支払えば、役員退職金として認められるか、明確な定めはありません。
ただ、税務上は退職から3年以内に確定すれば、退職金として処理することができる、とされています。
ご質問のように3年を超えてしまっている場合でも、役員退職金規定で定められた支払期限の範囲内であれば、役員退職金を支払える可能性はあるかと思います。
ただ、所得税基本通達34-2に、死亡退職の場合に、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、相続税の対象ではなく、遺族の一時所得として所得税の課税対象になる旨が記載されています。
これを参考にすれば、退職後3年経過後に確定した退職金は、退職金としての課税でなくなる可能性があります。
したがって、ご質問の場合、税務上は役員退職金として支給するのは難しいのではないかと考えます。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
5月に入りましたね。週末からは4連休ですが、昨日あたりから休みを取って大型連休にしている方もいるのではないでしょうか?うらやましいですね!私はちょっと仕事をして、3.5連休ですかね。
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